2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
このワンヘルスに関しては、二〇一二年、世界獣医師会と世界医師会が、グローバルヘルスの向上のため、また、人と動物の共通感染症への対応、責任ある抗菌剤の使用、教育及び臨床、公衆衛生に係る協力体制を強化するために、連携し、一体となって取り組むことを合意した覚書を交わしているということであります。 日本でも、二〇一三年の十一月に、日本医師会と日本獣医師会は協定書を取り交わしております。
このワンヘルスに関しては、二〇一二年、世界獣医師会と世界医師会が、グローバルヘルスの向上のため、また、人と動物の共通感染症への対応、責任ある抗菌剤の使用、教育及び臨床、公衆衛生に係る協力体制を強化するために、連携し、一体となって取り組むことを合意した覚書を交わしているということであります。 日本でも、二〇一三年の十一月に、日本医師会と日本獣医師会は協定書を取り交わしております。
それにもかかわらず、生活保護受給者についてのみ後発医薬品の使用を原則化することは、世界医師会が一九八一年に採択した患者の権利に関するリスボン宣言における全ての人が差別なしに適切な医療を受ける権利や、我が国が一九七九年に批准した国際人権規約、社会権規約第十二条が規定する全ての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利にも反するもので、生活保護受給者の差別なく医療を受ける権利を侵害するばかりか
御承知のとおり、一九八一年の世界医師会総会で、患者の権利に関するリスボン宣言がございまして、医療についての自己決定権が非常に重要であると。それから、国際人権規約の十二条では、到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利というものが認められているわけです。
昨年十月に、世界医師会が医師の倫理規範であるジュネーブ宣言を改訂しております。その中では、医療職は最高水準の治療を提供するため、自身の健康、安寧、そして能力に配慮しますと、こういう一文が入ったんですね。世界の流れというのは医師の労働環境改善に向かっている。 医師の増員を保障する、私、診療報酬の引上げと併せた増員へのかじを切るべきなんだということを最後申し上げまして、終わります。
オートノミーというのは、世界医師会のマドリッド宣言というのがあるんですけど、そこを読んでみると、患者、診療に関して自らの職業的判断を自由に行使できるという保証と書いています。
世界医師会に関するものは多いわけですが、十月からは日本の横倉医師会長が世界医師会の会長になられると。 そこで、私が持っている問題意識に対してお答えしていただきたいんです。それは、個人の、一人一人に合った医療の本来の、この宣言はほとんど患者個人に対して医師個人が責任を持つという趣旨ですね、その個人を尊重してやっていく姿勢と公衆衛生は私は違うと思っているんです。
昨年も北九州で、世界獣医師会そして世界医師会ワンヘルスに対する国際会議というものも大々的に厚労省主催でも開催されたはずです。 しっかりとやっぱり日本のプレゼンスを示すためにも、こういった会議に大臣が出席をなさって各大臣と調整をする、これこそ国益に私は値するものだと思いますけれども、大臣、お考えをお聞かせいただけますでしょうか、お願い申し上げます。
その後、ヘルシンキ宣言ということで、世界医師会の方で、被験者保護の原則、インフォームド・コンセント取得の原則、それから倫理委員会への付議等が定められているところでございます。 こうした指摘を受けまして、厚労省におきましても、臨床研究の実施に当たりましては研究対象者の尊厳と人権の保護を確保することが重要であると考えておりまして、これまで倫理指針等に基づいて対策を講じてきたところでございます。
世界医師会のヘルシンキ宣言、ここでも倫理原則の一般原則で、医学研究の主目的は新しい知識を獲得することであるが、この目的の達成が個々の研究対象者の権利と利益よりも優先されることは決してあってはならないとされているわけです。 臨床研究を規制するこの新たな法案に、原則だということだと思うわけですね。大臣、いかがでしょうか。
現在の世界医師会の会長はイギリスのサー・マイケル・マーモット会長です。サー・マイケル・マーモット会長は、長年にわたり現行の社会格差に関する疫学研究を率先して行ってきた方です。
このヘルシンキ宣言、医師が自らを律するために世界医師会において採択された倫理的原則でございます。 群大病院におきましても、事後検証の結果、こういったヘルシンキ宣言の考え方も踏まえた上で、後からではありますけれども、本来であれば臨床研究として実施すべきであったものと、こういうふうに判断されているものというふうに承知をしております。
それからもう一つは、世界医師会による、同じような趣旨なんですが、やはり貿易協定が人々の健康や医薬品へのアクセス、これを阻害する危険性があるという声明も、これは四月に出されています。これは各国の政府に対する要請ということで、日本政府にも届いているはずですし、日本では日本医師会が提起してプレスリリースなんかもされています。
世界医師会によるヘルシンキ宣言第三十七条は、実験的治療をいつまでも続けるべきでなく、研究計画として倫理審査を受けるべきとしています。 グローバルな医療外交を展開するとおっしゃっている総理に伺います。ヘルシンキ宣言を無視した厚労省の姿勢は極めて問題であり、国際的な立ち位置を考慮しても、指針違反を認め、しっかりした対応が求められるべきですが、総理の見解をお聞かせください。
当時の生体実験と臨床研究は、これは全く異なる次元のものでありますけれども、臨床研究の実施に当たっては、世界医師会によるヘルシンキ宣言、これにおいて被験者の保護を臨床研究を実施する際の大前提ということとされているわけでありまして、また、厚生労働省としても、臨床研究に関する倫理指針において被験者保護に関する規定を定めておりまして、研究者などに遵守をこれまでも求めてきております。
そこから、ドイツにおきますニュルンベルグ綱領、それから一九六四年にはヘルシンキ宣言、そしてそのヘルシンキ宣言というものが世界医師会が提案したにもかかわらず、アメリカにおいてタスキギーの梅毒研究という、これは事件と呼ばれておりますけれども、タスキギー事件というものが起こってしまった。
世界医師会、医師会の世界組織です。国際の歯科医師会の世界組織、それから理学療法士の世界組織、薬剤師の世界組織、看護師会の世界組織、この医療関係五団体というんでしょうか、もうこの団体も、総力を挙げて東京がオリンピックに向けて受動喫煙防止条例なり防止法を作ることを全面的に支援したい、こう言っているんです。
一九八一年、世界医師会で採択されましたリスボン宣言です。これが患者の権利の代表的な例だと言われております。私もそれを学んでまいりました。一方で、医療者は、ヒポクラテスの誓いというぐらいの、本当に古い時代から脈々と医師が医療を提供する義務を担っている。義務があれば権利もある。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) ヘルシンキ宣言とは、一九六四年に世界医師会が定めた人間を対象とする医学研究の倫理的原則のことでございまして、臨床研究の実施に当たって、被験者保護等の観点から、必ず守られるべき倫理規範について定めたものであるというふうに理解をしております。
「世界医師会によるヘルシンキ宣言等に示された倫理規範を踏まえ、」という文章であります。 ヘルシンキ宣言、一九六四年、人を対象とする医学研究の倫理的原則ですが、これは、「不利な立場または脆弱な人々あるいは地域社会を対象とする医学研究は、研究がその集団または地域の健康上の必要性と優先事項に応えるものであり、かつその集団または地域が研究結果から利益を得る可能性がある場合に限り正当化される。」
これがおくれていると称していいのかどうか、よくわからないんですが、実は、この件に関して、先日、世界医師会の事務局長をやっているのが昔の僕の同僚で、この間、日本へ来たときにこの件を話したんですが、彼自身は相当プロテクティブで、いわゆる情報漏れでかなりトラブっている国が結構あるというようなことを言っていましたね。